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毒物及び劇物取締法
昭和二十五年法律第三百三号
第3の4条
引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
毒物及び劇物取締法施行規則
第12の2の6条
(交付を受ける者の確認)
引用
毒物及び劇物取締法
第15条
(毒物又は劇物の交付の制限等)
引用
毒物及び劇物取締法
第24の2条
引用
毒物及び劇物取締法
第24の4条
引用
毒物及び劇物取締法施行令
第32の3条
(発火性又は爆発性のある劇物)
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