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毒物及び劇物取締法
昭和二十五年法律第三百三号
第24の4条
第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法
第3の4条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
毒物及び劇物取締法
第26条
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