HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第24の4条

第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1