毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号 第6条(登録事項) 第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目 三 製造所、営業所又は店舗の所在地