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毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第4の5条(登録簿の記載事項)

登録簿に記載する事項は、法第六条に規定する事項のほか、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 製造所、営業所又は店舗の名称 三 毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし