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毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第20条(聴聞等の方法の特例)

前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 2 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 3 登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。