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毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第22条(業務上取扱者の届出等)

政令で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二 シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目 三 事業場の所在地 四 その他厚生労働省令で定める事項 2 前項の政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の規定の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。 3 前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十七条、第十八条並びに第十九条第三項及び第五項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。 この場合において、第七条第三項中「その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事」とあるのは「その事業場の所在地の都道府県知事(その事業場の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第十五条の三、第十八条第一項並びに第十九条第三項及び第五項において同じ。)」と、第十五条の三中「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。 この場合において、同条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十二条第五項に規定する者の業務上毒物又は劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。 6 厚生労働大臣又は都道府県知事(第一項に規定する者の事業場又は前項に規定する者の業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項において同じ。)は、第一項に規定する者が第四項において準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項において準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項において準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 7 第二十条の規定は、厚生労働大臣又は都道府県知事が第四項において準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合について準用する。