HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号

第42条

法第二十二条第一項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。 一 前条第一号及び第二号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 二 前条第三号に掲げる事業 別表第二に掲げる物 三 前条第四号に掲げる事業 砒ひ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

この条文を準用・引用する条文 0

なし