HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第12条(毒物又は劇物の表示)

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。 2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。 一 毒物又は劇物の名称 二 毒物又は劇物の成分及びその含量 三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし