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毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第11の5条(解毒剤に関する表示)

法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機燐りん化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし