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毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号

第24条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条、第三条の二、第四条の三又は第九条の規定に違反した者 二 第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者 三 第十三条、第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者 四 第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者 五 第十五条の二の規定に違反した者 六 第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者

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