毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号 第13条(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等) 毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。