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毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号

第12条(農業用劇物の着色方法)

法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし