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毒物及び劇物取締法施行規則
昭和二十六年厚生省令第四号
第12条
(農業用劇物の着色方法)
法第十三条に規定する厚生労働省令で定める方法は、あせにくい黒色で着色する方法とする。
この条文が引く先
1
引用
毒物及び劇物取締法
第13条
(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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