HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
毒物及び劇物取締法施行令昭和三十年政令第二百六十一号

第39条(着色すべき農業用劇物)

法第十三条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。 一 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物 二 燐りん化亜鉛を含有する製剤たる劇物

この条文を準用・引用する条文 0

なし