毒物及び劇物取締法施行規則昭和二十六年厚生省令第四号 第18の2条(法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物) 法第二十二条第五項に規定する厚生労働省令で定める毒物及び劇物は、すべての毒物及び劇物とする。