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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第19の6の11条(適合命令)

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし