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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第19の6条(政令及び省令への委任)

この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第27条 (申請等に基づき行われる指定医の診察等) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の6条 (報告徴収等) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40の5条 (報告徴収等) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51の9条 (報告及び検査) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の5条 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第7条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の3条 (欠格条項) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の4条 (登録基準) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の11条 (適合命令) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の12条 (改善命令) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の13条 (登録の取消し等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の15条 (厚生労働大臣による研修業務の実施) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の17条 (公示) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第54条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第55条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第57条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の4条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の6条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の7条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の8条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の9条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の13条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の14条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第40条