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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第54条

第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。