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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第4の6条

法第十九条の六の八第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 研修の実施方法 二 研修に関する料金 三 前号の料金の収納の方法に関する事項 四 研修課程修了証の発行に関する事項 五 研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七 法第十九条の六の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八 その他研修の業務の実施に関し必要な事項

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なし