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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
昭和二十五年厚生省令第三十一号
第4の14条
法第十九条の六の十六第二項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第二号によらなければならない。
この条文が引く先
1
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第19の6条
(政令及び省令への委任)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第7条
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