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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第19条(指定後の研修)

指定医は、五の年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6条 (政令及び省令への委任) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の2条 (登録) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の6条 (研修の実施義務) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2の2の5条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第1の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第1の5条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の12条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第13条