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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第1の5条

令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類は、法第十九条第一項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。