精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号 第19の6の2条(登録) 第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。