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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第18条(精神保健指定医)

厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。 一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。 2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、第十九条の二第一項又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害及びその診断又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第13条 (委員) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6条 (政令及び省令への委任) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の2条 (登録) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の6の6条 (研修の実施義務) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2の2の2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第1の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の12条 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務)