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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第1の3条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号。以下「令」という。)第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 履歴書 二 医師免許証の写し 三 五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面 四 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面 五 法第十八条第一項第三号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面 六 法第十八条第一項第四号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面 2 法第十九条第二項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第十八条第一項の申請を行う場合においては、令第二条の二の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第六号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし