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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
昭和二十五年厚生省令第三十一号
第4の5条
前条の規定は、法第十九条の六の五第一項の登録の更新について準用する。
この条文が引く先
1
準用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第19の6条
(政令及び省令への委任)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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