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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
昭和二十五年法律第百二十三号
第20条
精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
12
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第19の4条
(職務)
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第33条
(医療保護入院)
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第33の6条
(応急入院)
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第34条
(医療保護入院等のための移送)
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第4の2条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第15の8条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第15の9条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第15の16条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第16条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第16の2条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第16の3条
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第20の4条
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