HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第33条(医療保護入院)

精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの 二 第三十四条第一項の規定により移送された者 2 精神科病院の管理者は、前項第一号に掲げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、その者の現在地。第四十五条第一項を除き、以下同じ。)を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 第三十四条第二項の規定により移送された者について、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも、同様とする。 3 前二項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、前二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。 4 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十一条第四項に規定する特定医師は、第三十三条第三項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 5 精神科病院の管理者は、第三項後段の規定による入院措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該入院措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 6 精神科病院の管理者は、第一項又は第二項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者(同項の場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)の同意があるときは、本人の同意がなくても、六月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、これらの規定による入院の期間(この項の規定により入院の期間が更新されたときは、その更新後の入院の期間)を更新することができる。 一 指定医による診察の結果、なお第一項第一号に掲げる者に該当すること。 二 厚生労働省令で定める者により構成される委員会において当該医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置について審議が行われたこと。 7 第二項に規定する市町村長は、同項又は前項の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、必要な事項を照会することができる。 8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第六項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。 この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定による入院の期間の更新について不同意の意思表示を受けなかつたときは、同項の規定による家族等の同意を得たものとみなすことができる。 ただし、当該同意の趣旨に照らし適当でない場合として厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 9 精神科病院の管理者は、第一項、第二項若しくは第三項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第六項の規定による入院の期間の更新をしたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新について同意をした者の同意書を添え(前項の規定により家族等の同意を得たものとみなした場合にあつては、その旨を示し)、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第57条 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の4条 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の7条 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の8条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の4条 (職務) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の5条 (指定医の必置) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第24条 (検察官の通報) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第34条 (医療保護入院等のための移送) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第35の2条 (入院者訪問支援事業) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の3条 (入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の4条 (退院等の請求) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の6条 (報告徴収等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の7条 (改善命令等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40の6条 (改善命令等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51の13条 (事務の区分) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第53条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第4の2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の6条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の9条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の10条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の11条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の14条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の15条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の16条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第18条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第21条