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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第51の13条(事務の区分)

この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。 2 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)は、第一号法定受託事務とする。 3 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の2条 (指定の取消し等) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の7条 (都道府県立精神科病院) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の8条 (指定病院) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の9条 (指定の取消し) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33の7条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の11条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の9条 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条 (費用の負担) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 (費用の徴収) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33条 (医療保護入院) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33の6条 (応急入院) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第34条 (医療保護入院等のための移送) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40の3条 (障害者虐待に係る通報等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40の7条 (公表) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51の11条 (指定の取消し等)

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なし