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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第30条(費用の負担)

第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 健康保険法施行規則 第106条 (令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第96条 (令第十条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 船員保険法施行規則 第97条 (令第十条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の10条 (国の補助) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51の13条 (事務の区分) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第3条 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の15条 (令第二十九条の四第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第68条 (令第十六条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第40条