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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第29条(都道府県知事による入院措置)

都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による入院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第二十八条第一項の規定による通知を受けたもの又は同条第二項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。 4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第一項の精神障害者を入院させなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の4条 (職務) 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第33の7条 準用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19の5条 (指定医の必置) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第26の2条 (精神科病院の管理者の届出) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の2の2条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の3条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の4条 (入院措置の解除) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の5条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の6条 (措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の7条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の8条 (入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29の9条 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第30条 (費用の負担) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第31条 (費用の徴収) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の2条 (定期の報告等) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38の3条 (入院措置時及び定期の入院の必要性に関する審査) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第40条 (仮退院) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第19条 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第21条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第41条