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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号

第29の8条(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)

第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。 2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし