精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号
第29の7条
措置入院者を入院させている第二十九条第一項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他措置入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者(第三十三条の五において「地域援助事業者」という。)を紹介しなければならない。 一 一般相談支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号又は第三項各号に掲げる事業を行う者 三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者 四 前三号に掲げる者のほか、地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの