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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第15の6条

法第三十三条第一項、第二項及び第六項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から六月を経過するまでの間は三月とし、六月を経過した後は六月とする。

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なし