精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号
第15の11条
精神科病院の管理者は、法第三十三条第一項又は第二項の規定により定めた入院期間(二回目以降の更新については、更新された入院期間)が経過する前に、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(法第三十三条第六項第二号に規定する委員会をいう。以下「委員会」という。)を開催しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、更新後の入院期間及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。
3 精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び次条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。