文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号 第88条(重要無形民俗文化財の記録の公開) 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。 2 重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。