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文化財保護法
昭和二十五年法律第二百十四号
第151条
(選定保存技術の記録の公開)
選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
文化財保護法
第88条
(重要無形民俗文化財の記録の公開)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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