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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第72条
(一部無効に因る再選挙の開票)
選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
市町村の合併の特例に関する法律施行令
第23条
(再投票)
引用
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令
第9条
(再投票)
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