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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第74条
(開票所の取締り)
第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、開票所の取締りについて準用する。
この条文が引く先
3
準用
公職選挙法
第58条
(投票所に出入し得る者)
準用
公職選挙法
第59条
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
準用
公職選挙法
第60条
(投票所における秩序保持)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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