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公職選挙法
昭和二十五年法律第百号
第59条
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
公職選挙法
第41の2条
(共通投票所)
準用
公職選挙法
第48の2条
(期日前投票)
準用
公職選挙法
第74条
(開票所の取締り)
準用
公職選挙法
第85条
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)
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