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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第85条(選挙会場及び選挙分会場の取締り)

第五十八条第一項、第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし