公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第179の2条(適用除外) 次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。 2 次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。