HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第201の15条(政党その他の政治団体の機関紙誌)

政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、第百四十八条第三項の規定を適用せず、衆議院議員の選挙にあつては候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の本部、衆議院議員の選挙以外の選挙にあつては当該選挙につきこの章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ、通常の方法(機関新聞紙については、政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場において頒布する場合を含む。)により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、総務大臣(都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、かつ、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものを除き、同条第一項及び第二項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)」とあるのは、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月に満たないものについては「通常の方法(政談演説会(衆議院議員の選挙にあつては、政党演説会又は政党等演説会)の会場においてする場合に限る。)」と、当該機関新聞紙又は機関雑誌で引き続いて発行されている期間が六月以上のものについては「通常の方法(当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間において平常行われていた方法をいい、その間に行われた臨時又は特別の方法を含まない。)」と読み替えるものとする。 2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。 3 第一項の規定の適用については、当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するもので当該選挙に関する報道及び評論を掲載していないものについても、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内においては、同項に規定する当該機関新聞紙又は機関雑誌の号外、臨時号、増刊号その他の臨時に発行するものとみなす。