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公職選挙法施行令昭和二十五年政令第八十九号

第129の7条(機関紙誌の届出事項)

法第二百一条の十五第二項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし