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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)

選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申出又は審査の申立てがあつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。 2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の尋問に関する規定(罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定を除く。)は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。 この場合において、民事訴訟法第二百五条第二項中「、最高裁判所規則で」とあるのは「、選挙管理委員会が」と、「最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する」とあるのは「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供する」と、同条第三項中「ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された」とあるのは「提供された」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1