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民事訴訟法
平成八年法律第百九号
第205条
(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
公職選挙法
第212条
(選挙人等の出頭及び証言の請求)
引用
非訟事件手続法
第53条
(証拠調べ)
引用
家事事件手続法
第64条
(証拠調べ)
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