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公職選挙法昭和二十五年法律第百号

第231条(凶器携帯罪)

選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

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なし