公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第234条(選挙犯罪の 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽せん動した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。