公職選挙法昭和二十五年法律第百号 第232条(投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪) 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。