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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第2条(漁港の意義)

この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。