漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号
第6条
第一種漁港であつてその区域が一の市町村の区域に限られるものは、市町村長が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
2 第一種漁港であつてその区域が二以上の市町村の区域にわたるもの及び第二種漁港は、都道府県知事が、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
3 その区域が二以上の都道府県の区域にわたる第一種漁港及び第二種漁港は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
4 第三種漁港及び第四種漁港は、農林水産大臣が、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、名称及び区域を定めて指定する。
5 市町村長又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。
6 農林水産大臣は、第三項又は第四項の規定により指定した漁港について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には、水産政策審議会の議を経、かつ、関係地方公共団体の意見を聴いて、当該指定の内容を変更し、又は当該指定を取り消すことができる。 この場合において、指定の内容の軽微な変更で、農林水産大臣があらかじめ水産政策審議会の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議会の議を経ることを要しない。
7 市町村長又は都道府県知事は、第一項若しくは第二項の指定又は第五項の変更をした場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更したときは、当該漁港の区域について、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
8 農林水産大臣は、第三項若しくは第四項の指定又は第六項の変更をしようとする場合において、漁港の区域を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該漁港の区域について、国土交通大臣に協議しなければならない。
9 市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域について、第一項から第四項までの指定又は第五項若しくは第六項の変更をしようとするときは、当該漁港の区域について、当該河川を管理する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議しなければならない。
10 第一項から第四項までの指定並びに第五項及び第六項の変更又は取消しは、告示でする。